新聞折込広告基準について
日本新聞協会に加盟する新聞社とその販売店は「折込広告基準」を設けています。新聞と同時に配布される折込広告の社会的影響を考慮して、当社はつぎのような折込広告は取り扱わないことにしています。広告制作の際、ご注意下さい。
新聞折込広告基準
- 責任者の所在および内容が不明確な広告
- ・広告の事業主名(責任者名)、住所、連絡先の記載がないもの。
- ・広告の意味、内容が分からないもの。
- 虚偽または誤認されるおそれがある広告
- ・「日本一」「世界一」など最高・最大級の表現「確実に儲かる」「ぜったいにやせる」などの断定的表現を裏付けもなく使用した広告。
- ・「二重価格表示広告」「おとり広告」は、受け付けるべきではない。
- 公序良俗を乱す表現の広告
- ・広告の事業主名(責任者名)、住所、連絡先の記載がないもの。
- ・露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のある広告。
- 不動産広告
- ・不動産広告の表示は、「宅地建物取引業法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」による。
- 求人広告
- ・雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種など必要な事項が表示されていない広告。
- ・「男女雇用均等法」「雇用対策法」に準じたもの。
- ・履歴書用紙付求人広告は、履歴書に本籍地、家族関係、宗教・支持政党など差別につながる可能性がある項目があるもの。
- ・求人広告に見せかけて講習料をとったり、物品・書籍などを売りつけたりするのが目的である広告。
- 名誉毀損、プライバシーの侵害などのおそれがある広告
- ・広告表現中において名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損・業務妨害となるおそれのあるもの。
- 選挙活動ビラなど
- ・選挙運動のための折込広告は、「公職選挙法」の要件を備えたもの以外は頒布できない。
- ・特に事前運動とみなされるおそれがある広告は、十分な注意が必要である。
- 弁護士の広告
- ・弁護士および外国特別会員の業務広告は日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規程」「外国特別会員の業務広告に関する規程」により定められた範囲内でなければ広告できない。
- 医療関係の広告
- ・医業・歯科医業・病院・診療所・助産所などの広告は、医療法に定められた事項以外は広告できない。
- ・あん摩業、マッサージ業、柔道整復業などについても関連法規に定められた事項以外は広告できない。
- 医薬品の広告
- ・医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・特定疾病用の医薬品・承認前の医薬品などの広告は、「医薬品等適性広告基準」の範囲内でなければ広告できない。
- 健康食品の広告
- ・健康食品の広告は、医薬品的な効能・効果を表示できない。
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